チャトレの扶養・社会保険の壁|103万・130万・150万のラインを正しく理解する
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チャトレと扶養の関係
チャットレディで稼ぎ始めると、必ずぶつかるのが「扶養の壁」の問題。夫の扶養に入っている主婦、親の扶養に入っている学生、どちらも「いくらまで稼いでいいのか」が曖昧なまま配信している人が多い。
「なんとなく103万円」と思っている人が大半だけど、実はチャトレの場合は計算方法が少し違う。パートやアルバイトとは所得の区分が異なるから、同じ金額を稼いでも扶養から外れるタイミングが変わってくる。この違いを知っている人と知らない人では、同じ収入でも年間で何十万円も手取りが変わる。パートの103万円とチャトレの103万円は、同じ金額でも税金上の扱いが全然違う。
この記事では、103万・130万・150万の3つの壁を具体的に解説する。事務所運営者として在籍者からよく聞かれる内容をそのまま書くから、教科書的な説明ではなくて実際に使える知識として読んでほしい。知っているかどうかで、年間で何十万円も手取りが変わってくる話。この記事を読んで行動するだけで、同じ稼ぎでも手取りが変わる。
まず大前提として、チャトレの収入はパートやアルバイトとは税金の計算方法が根本的に違う。パートやアルバイトは「給与所得」で雇用主が源泉徴収してくれるから、本人は何もしなくても税金が処理される。チャトレは「事業所得」か「雑所得」で、自分で確定申告して税金を計算する必要がある。面倒に感じるかもしれないけど、その分だけ経費を差し引いて所得を下げられるメリットがある。パートでは使えない節税手段が使えるのがチャトレの立場だ。
扶養の3つの壁
103万円の壁(所得税)
最初にぶつかるのがこの壁。これは正確に言うと「年間の合計所得が48万円を超えると、扶養控除の対象から外れて所得税がかかり始める」という話。
パートの場合は「給与所得」に分類されるから、給与所得控除55万円が自動的に引かれる。だから年収103万円 − 給与所得控除55万円 = 所得48万円で、ギリギリ扶養内に収まる。これが「103万の壁」の正体。パート主婦がよく聞く「103万円を超えないように」という話は、この仕組みが元になっている。
でもチャトレは「事業所得」または「雑所得」に分類される。給与所得控除は使えない。その代わり、仕事にかかった経費を差し引ける。つまり「収入 − 経費 = 所得」で計算する。
具体例を出すと、年間の収入が120万円でも、経費が72万円以上あれば所得は48万円以下になって、扶養内に収まる。逆に年間80万円しか稼いでいなくても、経費がゼロなら所得80万円として扶養から外れる。だからチャトレの場合は「いくら稼いだか」だけでなく「いくら経費を計上したか」がセットで重要になる。
経費として計上できるものは後で詳しく書くけど、インターネット代、スマホ代の按分、照明・機材、衣装代、家賃按分を積み上げると、年間25〜40万円程度の経費は普通に出る。つまりパートで103万円が上限のところ、チャトレなら経費を加味すると120〜140万円程度まで稼いでも所得48万円以下に収まる可能性がある。
ただしこれは経費をきちんと計上した場合の話であって、領収書を何もとっていなければ「収入=所得」として計算されてしまう。領収書の管理がいかに大事かという話は、この記事の後半で書く。
注意が必要なのは、チャトレの収入は「事業所得」か「雑所得」のどちらで申告するかで扱いが変わる場合がある点。本業としてチャトレをやっていて、反復・継続・独立して行っている場合は事業所得として申告できる。副業で月数万円程度の場合は雑所得として申告するのが一般的。事業所得なら青色申告特別控除(最大65万円)が使える分、節税効果が大きい。どちらで申告するかは税務署や税理士に相談するのが確実。
130万円の壁(社会保険)
この壁が3つの中で最もインパクトが大きい。年間の収入が130万円を超えると、夫の社会保険(健康保険・厚生年金)の扶養から外れて、自分で国民健康保険と国民年金に加入する必要がある。
国民健康保険料は自治体によるけど、年間20〜40万円程度。国民年金は月約17,000円で年間約20万円。合計すると年間40〜60万円の負担増になる。これは毎年かかる固定費で、収入がいくらであっても払わなくてはいけない。
これが「130万の壁」が恐れられている理由。129万円なら扶養内で社会保険料ゼロなのに、131万円稼いだら40〜60万円の負担が発生する。つまり131万円の手取りは71〜91万円に減って、129万円より少なくなるという逆転現象が起きる。この逆転現象は「130万円の崖」と呼ばれることもある。崖から落ちると手取りが一気に減るイメージ。
ただし重要なポイントがある。社会保険の130万円の判断基準は健康保険組合によって異なるということ。パートの場合は「年収」で判断されるけど、チャトレのような事業所得の場合は「収入 − 経費 = 所得」で判断してくれる健康保険組合もある。もし経費を引いた後の所得で判断してもらえるなら、年間の収入が170万円でも経費40万円で所得130万円以下に収まる。
この対応は組合によってバラバラだから、夫の勤務先の健康保険組合に事前に問い合わせることを強く勧める。「妻が個人事業(在宅ワーク)をしているのですが、扶養の判定は収入と所得のどちらで行いますか」と聞けばいい。この一言で年間何十万円の違いが出る。
問い合わせるときのコツをもう少し具体的に書いておく。電話で聞くのが最も確実。メールだと曖昧な回答が返ってくることがある。聞くべき質問は3つ。「被扶養者の認定基準は年収ですか年間所得ですか」「事業所得の場合、経費は差し引いて判定してもらえますか」「判定に使う経費の範囲に制限はありますか(例えば按分は認められるか等)」。この3つの回答をメモしておけば、年間の配信計画が立てやすくなる。組合によっては「収入ベースだが、確定申告書の控えを提出すれば経費控除後の所得で再判定する」という対応をしてくれるところもある。
150万円の壁(配偶者特別控除)
あまり知られていないが、この壁もある。配偶者特別控除は、配偶者の年間所得が48万円以下なら満額38万円の控除が夫に適用される。所得が48万円を超えると控除額が段階的に減っていき、所得133万円(年収で約150万円程度)を超えると控除がゼロになる。
つまり150万円を超えて稼ぐと、夫の税金が増える。夫の所得税率が20%の場合、配偶者特別控除38万円がなくなると、夫の税金が約7.6万円増え、住民税も約3.8万円増える。合計で年間約11万円の増税。
ただし、150万円の壁は130万円の壁に比べるとインパクトは小さい。社会保険の負担増(年40〜60万円)に比べれば、配偶者特別控除の減少(年約11万円)は金額として大きくない。だから実際の判断では「130万円以内に抑えるか、それとも思い切って200万円以上稼ぐか」の2択になることが多い。中途半端に130〜160万円のゾーンにいるのが一番損をする。
チャトレ収入の計算方法
経費を引いた「所得」で判断
所得税の計算では「収入 − 経費 = 所得」で判断される。チャトレは個人事業主扱いだから、仕事に使った費用は全て経費として計上できる。
ここで大事なのは、経費を漏れなく計上すること。経費が多ければ多いほど所得が減って、税金も減るし、扶養内に収まりやすくなる。「これは経費になるかわからないから入れない」ではなく、「配信に関係するものは全て入れる」というスタンスが正しい。
経費にできるもの一覧
通信費はインターネット回線とスマホ代。配信以外にもプライベートで使っているなら按分が必要で、配信に使う割合(50〜70%程度)を経費にする。月のネット代が5,000円で按分70%なら、月3,500円×12ヶ月=年42,000円が経費。スマホ代も同様に按分する。月8,000円で按分50%なら、年48,000円。通信費だけで年間9万円程度の経費になる。
機材費はWebカメラ、マイク、照明、リングライト、パソコン(按分)。パソコンが10万円以上の場合は減価償却になるから、一括で経費にはできない。10万円未満なら全額その年の経費にできる。Webカメラ5,000円、リングライト3,000円、マイク3,000円で11,000円。パソコンが8万円で按分70%なら56,000円。
衣装費は配信で着る服、下着、コスプレ衣装。普段着としても使えるものは按分が必要だけど、配信専用の衣装なら全額経費。年間3〜5万円は十分に計上できる範囲。
美容費は配信のためのメイク用品、ネイル、美容院代。プライベートとの按分が必要だけど、「配信用」と明確に分けられるものなら全額経費にできる。配信前のメイクに使うファンデーション、リップ、アイシャドウなど。年間2〜3万円。
家賃は配信スペースの面積割合で按分する。自宅の一室を配信に使っている場合、その部屋の面積割合(全体の15〜25%程度)を経費にできる。家賃8万円のアパートで配信スペースが全体の20%なら、月1.6万円×12ヶ月=年192,000円が経費。これは大きい。光熱費も同じ割合で按分できる。電気代月8,000円の20%で月1,600円×12ヶ月=年19,200円。
その他、配信用のおもちゃ(ラブンス等、8,000〜12,000円)、写真撮影費、勉強用の書籍・セミナー費、配信に関連する交通費、確定申告を税理士に依頼した場合の費用も経費になる。
全部合計すると、年間30〜50万円程度の経費は無理なく計上できる。つまり年間の収入が180万円でも、経費50万円を引けば所得は130万円。経費の計上漏れがどれだけ損かがわかる。
経費で見落としがちなのが、配信に関連する雑費だ。配信前に飲むドリンク代(お酒やコーヒー。按分は必要だが、配信中に飲む分は業務用として説明できる)、配信で話題にするために買った本や映画のレンタル代、配信用にダウンロードした有料アプリ代。1件あたりは小さいけど、年間で積み上げると数万円になる。「これは経費になるかな?」と思ったら、とりあえずレシートを取っておいて、確定申告の時に判断する。捨ててしまったら二度と戻らないから、迷ったら保管が正解。
年間所得の管理方法
エクセルでもスマホのメモアプリでも何でもいいから、毎月の収入と経費を記録しておくこと。年末になって慌てて計算するのは最悪で、「130万円超えてた」と気づいた時にはもう手遅れ。月ごとに管理していれば「今年はあといくら稼げるか」が常に把握できる。年間計画が立てられると、気持ちに余裕が出る。「あと3ヶ月で月10万ペースなら130万に収まる」という計算ができるから、安心して配信を続けられる。
事務所経由なら報酬明細が毎月出るから、収入の管理は楽。うちの事務所でも月ごとの報酬明細を出している。問題は経費の方で、領収書をためずにその場で写真に撮って、月末にまとめて集計する習慣をつけるのがベスト。レシートをもらったらスマホで撮影→フォルダに保存→月末にエクセルに入力。この3ステップだけ。慣れれば1ヶ月分の整理に30分もかからない。
扶養内で稼ぐ戦略
月の稼働時間の目安
扶養内(社会保険の130万円基準)で稼ぐなら、経費を考慮した上で月の収入の上限を決める必要がある。経費が年間40万円見込めるなら、年間収入の上限は170万円(所得130万円)。月にすると約14万円まで稼いでも扶養内に収まる計算。
ただし、健康保険組合が「収入ベース」で判断する場合は、経費を引く前の金額で130万円以内に収める必要がある。この場合は月約10.8万円が上限。月10万円なら、配信時間は月40〜60時間程度。週に10〜15時間、1日2〜3時間の配信で達成できる範囲。
月10万円を稼ぐための配信ペースを具体的に見てみる。FANZAのまちゃフロア(時給4,500円・報酬率50%)の場合、チャット率40%で時給換算1,800円。月55時間配信すれば月収約10万円。Stripchat(チケットショー月12回×平均15人×入場料90tk)なら月8万円程度。いずれも週3〜4日、1日2〜3時間の配信で無理なく達成できる水準。扶養内で稼ぎたい主婦にとっては十分に現実的な目標。
経費を正しく計上する
繰り返しになるけど、経費の計上漏れは損。「面倒だから領収書は捨ててしまった」が積み重なると年間何万円も余計に税金を払うことになる。これは文字通りお金を捨てているのと同じ。クレジットカードで支払ったものはカード明細が領収書の代わりになるから、配信関連の支出はできるだけカード払いにしておくと管理が楽。
確定申告の時期(2〜3月)に1年分の領収書を一気に整理するのは地獄だから、月ごとに整理しておくことを強く勧める。毎月30分だけ時間を取って、その月のレシートを整理してエクセルに入力する。この習慣があるかないかで、確定申告の負担が10倍違う。
年末の調整方法
年間の収入が上限に近づいてきたら、11〜12月の配信を控えめにして調整する。年末に配信を減らすのは機会損失に感じるかもしれないけど、130万円を1万円超えただけで40〜60万円の社会保険料が発生することを考えれば、調整した方が圧倒的にお得。
うちの事務所では、扶養内で稼ぎたい在籍者には月ごとの収入を一緒にチェックしている。毎月の報酬データを管理しているから、リアルタイムで年間累計が把握できる。「今月はあと◯時間配信できますよ」「11月はペース落とした方がいいですね」「経費の計上で余裕が出そうですよ」といったアドバイスができるのは、毎月の報酬データを管理している事務所ならでは。
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扶養を外れた方が得なケース
月15万以上稼げる場合
年間180万円以上(月15万円以上)コンスタントに稼げるなら、扶養を外れた方が手取りは多くなる。社会保険料の負担(年40〜60万円)を差し引いても、年間120〜140万円の手取りが残る。扶養内の年間130万円と比べても手取りが変わらないか、むしろ多くなる。
月20万円以上稼げるなら、扶養から外れるデメリットはほぼない。年間240万円の収入から社会保険料60万円と所得税・住民税を引いても160万円以上の手取りが残る。扶養内で130万円に抑えるより30万円以上多い。
社会保険のメリット
自分で国民健康保険と国民年金に加入すると、将来の年金額が増える。扶養内だと第3号被保険者で基礎年金はもらえるけど、金額は月約6.5万円が上限。自分で保険料を払っている期間が長いほど、将来の年金受取額は増える。
長期的な収入計画
「今は扶養内で」と思っていても、チャトレで稼ぐスキルがついてくると、月15〜20万円は普通に出るようになる。その時に扶養の壁を意識して収入を抑え続けるのか、壁を超えてしっかり稼ぐのかの判断が必要になる。
事務所としてのアドバイスは「月15万円以上安定して稼げるなら扶養を外れた方がいい」。中途半端に130〜160万円のラインにいるのが一番損をするゾーン。130万円以内に抑えるか、180万円以上しっかり稼ぐか、どちらかに振り切った方が合理的。
具体的な判断の分岐点を数字で見せる。月10万円ペースの場合、経費を差し引いて年間所得90万円前後。扶養内に余裕で収まるから、そのまま続ける。月13万円ペースなら年間所得が120〜130万円のギリギリゾーン。経費を意識的に積み上げて130万円以下に収めるか、配信量を少し減らして安全圏に入れる。月18万円以上なら、扶養を外れても手取りがプラスになるから、制限をかけずに思い切り稼ぐ。この3パターンのどこに自分がいるかで、取るべき戦略が変わる。
夫にバレない確定申告の方法
住民税の普通徴収
チャトレの収入が夫や会社にバレる一番の原因は住民税。確定申告をすると、翌年の住民税が増える。会社員の場合は住民税が給与から天引き(特別徴収)されるから、住民税が急に増えると「何か副収入があるのでは」と経理部門に気づかれる可能性がある。
これを防ぐ方法が「住民税の普通徴収」。確定申告書の第二表にある「住民税の徴収方法」欄で「自分で納付(普通徴収)」を選ぶと、副業分の住民税は自宅に届く納付書で自分で払うことになる。会社の給与から天引きされないから、バレない。
ただし自治体によっては普通徴収に対応していない、または対応が不安定なケースもあるから、事前に住んでいる市区町村の税務課に電話で確認しておくのが確実。「副業分の住民税を普通徴収にできますか」と聞くだけでいい。
マイナンバーの扱い
マイナンバー制度によって「副業がバレるのでは」と心配する人が多いけど、マイナンバーだけで副業がバレることはない。マイナンバーは税務署が所得情報を管理するための番号であって、会社にチャトレの収入情報が通知されるわけではない。
バレるのは住民税の金額が変わった時だけ。だから住民税を普通徴収にしておけば、マイナンバーがあっても問題ない。
うちの事務所では源泉徴収10.21%を代行しているから、確定申告の時に源泉徴収分が還付される可能性がある。確定申告をした方が得になるケースが多い。
還付金の具体的な計算例を出しておく。年間収入100万円で源泉徴収10.21%が引かれている場合、源泉徴収額は約10万2,100円。経費35万円を計上すると所得は65万円。基礎控除48万円を引いた課税所得は17万円。所得税率5%で税額8,500円。つまり10万2,100円払っているのに実際の税額は8,500円だから、差額の約9万3,600円が還付される。確定申告をしないとこの9万円以上が戻ってこない。やらない理由がない。申告のやり方がわからない場合は、税務署の無料相談を使うか、税理士に依頼する。税理士費用は1〜3万円程度で、これも経費として計上できる。
よくある失敗パターンと対策
年末に慌てて調整しようとする
11月に「今年いくら稼いだっけ」と初めて計算して、130万円を超えそうだと気づくパターン。この場合、12月にほぼ配信しないか、経費を急いで計上するしかない。年間を通じて月ごとに管理していれば、こんな事態にはならない。
毎月の報酬明細が出たタイミングで、年間累計を更新する習慣をつけてほしい。スマホのメモに「1月:◯万円、2月:◯万円…」と書くだけでいい。30秒で終わる作業で、年末のパニックを防げる。
経費の領収書を捨ててしまう
「レシートなんか取っておいても仕方ない」と思って捨てる人が多い。年間50万円の経費が計上できるはずなのに、領収書がないから10万円しか計上できない。結果として40万円分の経費が消えて、税金が8〜10万円余計にかかる。
レシートをもらったらその場でスマホで撮影する。撮影して専用フォルダに保存する。たった10秒のアクション。3秒の手間を惜しんで年間10万円損をしている。配信用の買い物は全部クレジットカードにしておけば、カード明細が証拠になるからレシートを失くしても問題ない。
扶養を外れるタイミングを間違える
「もう少しで130万を超えそうだから、あと1万円だけ…」と配信を続けて131万円になってしまうパターン。このたった1万円のために社会保険料40〜60万円が発生する。129万円で止めていれば手取り129万円だったのに、131万円稼いだ結果、手取りが71〜91万円になる。
130万円に近づいたら「もう少し」という誘惑に負けないこと。1万円多く稼ぐことよりも、40〜60万円の負担増を回避する方が圧倒的に大事。このラインだけは絶対に守る。
確定申告をしないとどうなるか
「少額だから申告しなくてもバレないでしょ」と思っている人がいるけど、事務所経由の場合は事務所がマイナンバーを提出しているから、税務署は収入を把握している。申告しないと「無申告加算税」が課される。通常の税金に加えて15〜20%のペナルティが上乗せされる。延滞税もかかるから、後から払う方が圧倒的に損。
うちの事務所では源泉徴収10.21%を代行しているから、申告をしなくても最低限の税金は納められている状態にはなる。ただし確定申告をした方が経費を計上できる分、還付金が返ってくる可能性が高い。「申告しない」は損するだけの選択肢。
扶養の壁に関してよくある質問をまとめておく。
「チャトレの収入が103万以下なら何もしなくていいですか?」収入ではなく所得で判断する。収入103万でも経費が55万あれば所得48万で扶養内。逆に収入80万でも経費ゼロなら所得80万で扶養から外れる。経費の計上が重要。
「夫に黙ってチャトレしてるけど確定申告で夫にバレますか?」住民税を普通徴収にすれば、夫の会社には通知されない。ただし住民税の納付書が自宅に届くから、郵便物を夫に見られるとバレる可能性はある。納付書が届く時期(6月頃)は注意が必要。
「扶養から外れたら夫に連絡がいきますか?」健康保険組合から夫の会社に「被扶養者の資格喪失」の通知が行く。つまり夫には「妻が扶養から外れた」という事実は伝わる。ただし理由(チャトレで稼いでいる)までは伝わらない。「在宅ワークの収入が増えたから」で説明できる。
「確定申告をしないとどうなりますか?」事務所経由で源泉徴収されている場合は、最低限の税金は納められている。ただし確定申告をしないと経費が計上できないから、払いすぎた税金の還付が受けられない。つまり「申告しない=損をする」。加えて、年間所得が48万円を超えているのに申告しないと無申告加算税のペナルティがかかるリスクがある。
「パートとチャトレを両方やっている場合はどう計算するの?」パートの給与所得とチャトレの事業所得(または雑所得)を合算して計算する。パートの収入は給与所得控除が使える。チャトレの収入は経費を差し引く。それぞれの所得を合計した金額で扶養の判定を行う。両方やっている場合は計算が少し複雑になるから、不安なら税理士に相談するか、事務所に相談してほしい。
もう一つよくある誤解を解いておく。「チャトレの収入は雑所得だから青色申告ができない」と思っている人がいるけど、これは間違い。チャトレを反復・継続・独立して行っている場合は事業所得として申告でき、開業届を出せば青色申告も可能。青色申告にすると最大65万円の特別控除が使えて、年間で数万円〜十数万円の節税効果がある。所得が多い人ほど青色申告のメリットは大きい。
まずは相談してみてほしい
扶養の壁は複雑で、ネットで調べてもチャトレ特有の情報は少ない。パートやアルバイトの情報ばかりで、事業所得としての計算方法が書かれているサイトはほとんどない。しかも健康保険組合によって判断基準が違うから、一般論だけでは判断できない。
うちの事務所では、扶養内で稼ぎたい人も、扶養を超えてしっかり稼ぎたい人も、それぞれの状況に合わせたアドバイスをしている。月ごとの収入管理、経費の計上方法、確定申告のサポート。源泉徴収も代行しているから、税金周りの負担はかなり軽くなる。
「わからないから放置する」が一番損をするパターン。扶養の問題は放置しても消えない。逆に放置すると年末に大慌てすることになる。早めに相談して、年間の計画を立てておく方がずっと楽。聞いてもらえれば、自分の状況に合った具体的な数字を出せる。「あなたの場合、経費を含めると年間いくらまで稼げますか」という質問に数字で答えられる。
扶養と確定申告は切り離せない関係にある。扶養内で稼ぐ場合でも、経費を正しく計上するために確定申告はした方がいいケースが多い。特に源泉徴収されている場合は、確定申告で還付金が戻ってくる可能性が高い。源泉10.21%が引かれた状態で、経費を計上して所得を下げれば、払いすぎた税金が返ってくる。源泉徴収は「仮払い」のようなもので、確定申告で正確な税額を計算した結果、仮払い額の方が多ければ差額が返金される仕組み。この還付金は数千円〜数万円になることもあるから、面倒でもやる価値がある。
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この記事を書いた人
Mignon Group(ミニョングループ)編集部
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最後まで読んでいただきありがとうございます
海外チャトレは情報量が多く、一人で判断するのは難しい世界です。
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面接や配信ノルマはありますか?
どちらもありません。契約書に電子サイン→身分証提出→サイト登録→配信開始の流れで、最短即日スタートです。配信回数の縛りもなく、都合のいい時間で配信できます。
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